自筆証書遺言の新しい保管制度

新しい保管制度の概要

2020年7月より自筆証書遺言を法務局が保管する、新しい制度がスタートしました。

自筆証書遺言は、手軽で自由度が高い半面で
・方式に不備があると無効になる
・改ざんや紛失のおそれがある
・死亡後に裁判所の検認手続きが必要で手間と時間がかかる
といったデメリットがあり、これまでは公正証書遺言に比べておすすめしにくい制度でした。

新しい制度では、法務局に保管申請をする際に方式に不備がないか確認してもらうことができ、法務局に保管されるので改ざんや紛失の心配がなくなり、保管制度を利用した遺言書は死亡後の検認手続きも不要となりました。
この新しい制度により従来の自筆証書遺言のデメリットはかなり改善されましたので、今後は手軽さや自由度、スピードを求めるお客様におすすめしていきます。

ご相談と手続きの流れ

ご相談と手続きは次のような流れになります。

1‐遺言者と面談
遺言者ご本人様と面談し、遺言の意思や遺言をする能力があるかなどを確認します。
ご来所が難しい場合は、当方がご自宅や施設等にお伺いします。

2‐調査
遺言書作成に必要な推定相続人や相続財産の調査を行います。
必要に応じ推定相続人関係図や相続財産一覧を作成します。

3‐原案作成
調査結果および遺言者の要望をふまえて、遺言原案を作成します。
後々のトラブルを防止するための助言を行います。

4‐遺言書の作成
作成した原案をご確認いただいた後、遺言者ご本人に遺言書の全文を自書していただきます。

平成30年相続法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳コピーを添付して目録とすることができるようになりました。
そのようにして作成したすべての財産目録に署名・押印をしていただきます。

5‐法務局に保管申請
申請書を作成し、法務局に予約を入れます。
予約した日時に遺言者ご本人が法務局に行って保管申請をし、保管証を受け取ります。

死亡後の手続き

遺言者がお亡くなりになった後は、誰でも法務局に対し遺言書保管の有無を証明した書面(遺言書保管事実証明書)を請求することができます。

関係相続人は法務局に対し遺言書の閲覧を請求することができ、法務局は閲覧させた際は他の相続人等に対し遺言書を保管している旨を通知します。
これにより、相続人が法務局に遺言書が保管されていることを知らないまま遺産分割協議を行うような事態を防止できます。

以上のように、新しい保管制度では従来の自筆証書遺言のデメリットが改善された反面、手続きはやや複雑になっています。
いずみ相続相談室では新しい保管制度を利用した自筆証書遺言の作成についてもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。