円満な相続への備え

円満な相続を迎える準備の第一歩は、将来の相続が生じた状況をイメージすることです。
相続で問題が生じる心配がありましたら、今から対策を講じることで、ご家族のトラブルを防ぐことができるかもしれません。

いずみ相続相談室では、ご本人やご家族が将来亡くなられた時の状況を想定し、家族構成と財産の内容からトラブルの可能性を検討し、遺言書作成などの必要な対策をご提案いたします。

遺言書の作成サポート

遺言書は、主に自分が死んだ時の財産の分け方を示す文書です。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があります(遺産分割協議)。
遺言書を作成しておくと、遺産分割協議を要さず、遺言内容のとおりに預金の払戻しや不動産の名義変更などをすることができ、相続手続きを円滑に進めることができます。
ただし遺言書の要式は法律で定められており、不備があると法的効果をもたず、遺言の内容を実現することができません。
遺言者の希望にかなう有効な遺言書を残すために、行政書士をはじめとする専門家のサポートを受けて遺言書を作成することをおすすめします。

いずみ相続相談室では、遺言者ご本人の思いを丁寧に聞き取り、その思いを実現させる遺言書を作成するためのサポートをいたします。

遺言書を作成した方が良い場合

以下に当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

1.遺産争いを防止したい
法定相続人同士が不仲である場合は、被相続人が亡くなられた後の遺産分割協議においても相続人同士が財産の分け方についてもめることが想定されます。
財産の分け方(遺産分割方法)を遺言書で指定しておくことで、相続人間の争いを防止することができます。

2.相続財産の大半が不動産
不動産(土地と建物)は一般に相続財産の中で大きな割合を占め、相続人に公平に分けにくいことから、相続時に争いの原因となることが多くあります。
遺言書で不動産の分け方(現物分割、共有分割、換価分割、代償分割など)を指定しておくことで、不動産を原因とする相続人間のトラブルを防止することができます。

3.法定相続人の関係が複雑
法定相続人の関係が複雑な場合(再婚、養子、婚外子、代襲相続など)は、相続人全員による遺産分割協議を平穏・円滑に進めることが困難な場合があります。
遺言書で財産の分け方(遺産分割方法)を指定しておくことで、遺産分割協議を要せずに名義変更等の手続きを進めることができます。

4.ひとり身
親がすでに亡くなり、子がいない場合は、きょうだい、または代襲相続できょうだいの子が法定相続人となります。
きょうだいがいない場合は、おじ・おばや従兄弟・従姉妹が法定相続人となることもあります。
疎遠になっている人も含めた大人数の親族が遺産分割協議をする困難な状況を避けるために、親しい親族や知人らに財産を残す遺言書を作成しておくことをおすすめします。

5.法定相続人以外に財産を残したい
法定相続人ではない個人や、支援したい団体等に財産を渡したい場合は、その者に遺贈させる内容の遺言書を作成します。
これにより内縁の配偶者、認知されていない子、療養看護をしてくれている子の配偶者など、法定相続人以外の方に財産を渡すことができます。

6.配偶者の住まいを守りたい
自宅以外に財産がない場合は、遺産分割の際に自宅を売却して現金化する必要から、被相続人の配偶者が住まいを失うケースが多くありました。
この問題の改善のため、平成30年の相続法改正により配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権設定する(配偶者に遺贈する)内容の遺言書を作成することにより、配偶者が生きている間は自宅に住み続けることができます。

遺言書の種類

一般に作成される遺言書の種類には、公正証書遺言書と自筆証書遺言書の2種類があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、遺言者のご要望、財産や相続人の状況をお伺いして適切な方法をおすすめします。

いずみ相続相談室では、公正証書遺言と自筆証書遺言書の作成サポートを行っています。
遺言者のご要望をヒアリングし、必要書類を集め、遺言書案を起案します。
自筆証書遺言であれば、財産目録の作成や、法務局の保管制度利用のサポートをいたします。
公正証書遺言であれば、公証役場との事前打ち合わせ、証人の手配、当日の立会いなどを行います。
希望にかなう遺言書を作成できるよう、丁寧にサポートいたします。

自筆証書遺言の新しい保管制度はこちら

料金

公正証書遺言書の作成サポート  99,000円~
自筆証書遺言書の作成サポート  99,000円~

遺言の執行手続き  330,000円~
※受遺者数や財産内容、手続き内容に応じて個別に見積りします。