相続登記の義務化

2021年4月には様々な法改正が行われましたが、その中に「相続登記の義務化」があります。
これまでは相続登記に法的な期限はありませんでしたが、この改正により登記義務に違反した者は行政罰を受けることになりますので、注意が必要です。
改正法は2024年(令和6年)4月1日に施行されます。

不動産の相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続人や受遺者へ名義変更する手続きのことです。
相続登記を行わず被相続人の名義のままでは、不動産を売却したり、担保に供することはできないため、非常に大切な手続きです。

なぜ義務化されたのか

これまでは、相続登記の期限について法的な規制がありませんでした。
しかし、名義が変更されないまま放置された「所有者不明土地」が増えたことにより、不動産取引や再開発・公共事業ができないなど、深刻な問題が起きています。
この問題の解決策として、相続登記が義務化されることとなりました。

いつまでに登記が必要か

相続人が相続する不動産があると知ったとき(一般的には被相続人が亡くなった日)から3年以内に相続登記をすることが義務となります。

不動産があることを知らなかった場合や、ご自身が相続人であることを知らなかった場合は、そのことを知ったときから3年以内に登記をする必要があります。

また、これまで長期間名義変更をしていなかった不動産についても、2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

もし義務を怠ったらどうなるか

罰則があります。
正当な理由なく怠れば、10万円以下の過料が科されます。

但し、以下のような「正当な理由」がある場合には、罰則の対象とはならないとされています。 
 ▪相続人が多人数で、必要な書類を集めるのに相当な時間がかかる
 ▪相続人の健康状態が良くない等の事情がある

手続きはどうしたら良いか

登記の専門家である司法書士に依頼することが一般的です。

相続人全員同意を得ている、必要書類が揃っているなど、相続に問題が生じていない場合は、ご自身でも手続きが可能です。
ご自身で手続きする場合でも、手順や必要書類を知りたい場合は、お近くの法務局や専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所でも必要書類の収集や手続きのお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

その他の不動産登記に関わる法改正

相続土地国庫帰属制度

◆令和5年4月27日スタート

相続や遺贈により取得した不動産はあるが、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したい場合、法務大臣の承認により、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
つまり「 不要な土地を国に引き取ってもらう 」ことができるようになったということです。

但し、この制度を利用するにあたっては、審査手数料と管理負担金の納付が必要になります。

所有権登記名義人情報の変更の義務

◆令和8年4月までに施行予定(詳細未定)

相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。
所有者の氏名・住所等について変更があった場合は、その変更があった日から2年以内に変更の申請しなければなりません。

正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。