親や配偶者など身近な人が亡くなった直後は、悲しみを抱えながらも様々な相続の手続きを進める必要があります。
本記事では、相続手続きの中で最初のステップである遺言書の有無の確認方法について説明いたします。
遺言書の有無によって、相続の手続きの進め方が変わります。遺言書がある場合はその内容にしたがって相続人らで遺産を承継しますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合って遺産分割協議書を作成しなければなりません。そのためまず最初に遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書の探し方
遺言書には二通りあります。
一つは遺言者が自筆で作成し、自宅等遺言者本人の判断で保管された自筆証書遺言書と、もう一つは公証人の関与の下で作成され、原本を公証役場に保管する公正証書遺言書です。
また、自筆証書遺言書の保管方法には、自宅での保管や専門家に預けるなどの方法の他に、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」による保管方法の二通りあります。
遺言書が自宅や銀行の貸金庫、友人などに預けたという形跡がなかった場合、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書保管所への保管や、公正証書遺言書として公証役場に保管している可能性もありますので、以下の方法で有無を確認してみましょう。
自筆証書遺言書保管制度の利用
この制度は令和2年(2020年)7月10日から始まった制度で、遺言者本人の死亡後、自筆の遺言書が発見されなかったり、一部の相続人等による改ざんなどの問題点を解消する為に創設されたものです。
遺言書保管の有無の確認や遺言書の内容確認は、全国どこの遺言書保管所(法務局内)でも可能です。しかし、保管の確認は、遺言者が亡くなられた後で、相続人、受遺者、遺言執行者等に限ります。
※遺言者本人による確認は生前も可能です
この制度による遺言書確認の詳細はこちらを参照ください。
自筆証書遺言書保管制度(法務局)
遺言検索システムの利用(公正証書遺言)
平成元年(1989年)1月以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場にある遺言検索システムにより探索可能です。
このシステムは日本全国どこの公証役場のものでも無料で検索が可能ですので、最寄りの公証役場で調べることができます。
遺言者の生前は、検索の請求をできるのは遺言者本人のみです。
遺言者の死後は、相続人など利害関係を有する人のみが検索を請求できます。
遺言検索システムの必要書類
検索システムは利用者が限定されています。また必要書類もありますので、公証役場へ出向く際には忘れずに確認してください。
【相続人本人の場合】
- 死亡の記載がある遺言者の除籍謄本
- 相続人であることを確認できる資料(戸籍謄本)
- 次のⒶⒷのいずれか
Ⓐ本人確認資料(運転免許証など)と認印
Ⓑ印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印
【相続人の代理人の場合】
- 死亡の記載がある遺言者の除籍謄本
- 相続人であることを確認できる資料(戸籍謄本)
- 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続人から代理人への委任状(相続人の実印を押印)
- 代理人の本人確認資料(運転免許証など)
》公証役場では事前予約制をとっている場合がありますので、電話で予約をしてから公証役場に行くことをおすすめします。
》検索により遺言書の存在がわかっても、内容を見ることはできません。保管されている公証役場に出向くか、郵送で公正証書遺言の謄本の取り寄せをする必要があります。
自宅で自筆の遺言書を見つけた場合の注意
亡くなった方のご自宅などで自筆で書かれた遺言書の封筒を見つけた場合、安易に開封してはいけません。
封で閉じられた遺言書は、そのまま被相続人の住所を管轄する家庭裁判所へ持って行き、検認の手続きをする必要があります。
検認とは、遺言書の存在を法的に認め、改ざんや隠ぺいなどがされずに開封されたということを証明するために行うものです。万が一、開封してしまった場合、過料の制裁を受ける可能性があります。
ただし、以下の遺言書の場合は検認の必要はありません。
- 公正証書遺言の写し(正本または謄本)(公証人により正式な遺言書と認められているため)
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の写し(保管所や保管番号が記載された保管証もあり)
検認に要する時間は約1か月、検認手続きの申し立て準備からになると2ヶ月程かかることもあり大変時間がかかります。そのため亡くなった後すぐに遺言書を探索し、自筆の遺言書が発見されたら速やかに検認手続きを始めることをおすすめします。
遺言書を発見できなかった場合 (遺産分割協議書の作成)
亡くなられた方の遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
話し合いがまとまりましたら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印をします。
遺言書探しに悩んだら
遺言検索システムで遺言書を探したいけど、必要書類を集めるのが大変だったり公証役場に行くのが難しいという方は、行政書士など専門家に依頼することも可能です。
いずみ相続相談室では、戸籍謄本など必要書類の収集や、公証役場での遺言検索など、遺言書の有無を確認するためのお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。